「胸腺腫・胸腺がん患者会 ふたつば」会則
(名称)
1条 本会の名称を「胸腺腫・胸腺がん患者会 ふたつば」と称する。
(所在地)
2条 ふたつばの所在地及び事務所を、代表の居住地に置く。
(目的)
3条 本会は、胸腺腫・胸腺がんの関係者が互いにつながり、支え合い、学び合うとともに、医療者および医療関係者に胸腺腫・胸腺がんについての認識と理解を深めていただくことで、胸腺腫・胸腺がん患者がより良く生きられる環境を実現することを目的とする。
(活動)
4条 本会は、以下の活動を行う。
(1)会員間の交流と情報交換の場を設けること。
(2)会員が胸腺腫・胸腺がんに関する医療情報に接する機会を設けること。
(3)その他、本会の目的に沿った活動。
2. 前項の活動(1)~(3)は、その内容・性質に応じて、本会に設ける地域別の支部を単位として行うことができる。
3.本会または支部から会員向けの連絡の手段、会員から本会または支部への意思表示の手段、その他本会の活動に必要な通信手段として、書面に代えて電子メール等を用いることができる。
(会員)
5条 本会の会員は、胸腺腫・胸腺がんの患者、家族、遺族および支援者とする。
2. 本会の入会は随時受け付ける。会員として入会しようとする者は、所定の手続きに従って入会を申し込み、本会による受理をもって会員となる。
(役員)
6条 本会には次の運営委員を置くものとする。
代表 1名
支部リーダー 若干名
編集担当 1名
事務担当 若干名
会計担当 1名
2.運営委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3.本会の会計を監査するため、会計監査1名を置く。
4.本会には、顧問をおき、必要に応じて助言を求めることができる。
5.代表その他の運営委員、会計監査および顧問をもって本会の役員とする。
(会議)
7条 本会の会議は、総会および運営委員会とし、代表がこれを招集する。
(総会)
8条 総会は、本会の会員にて構成され、本会の意思決定機関として以下の項目に関する議案を決議する。
(1) 決算および予算の承認
(2) 活動計画および活動報告の承認
(3) 運営委員の選任および解任
(4) 会則の改廃
(5) その他の重要事項
2.総会は、会員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、出席者の過半
数の賛成をもって決定とする。
(運営委員会)
9条 運営委員会は、本会の運営委員に於いて構成され、本会の業務執行機関として、本会の運営および活動に関する議案を決議する。
2.運営委員会は、運営委員の中から代表を自薦または他薦により決議をもって選出する。代表は、運営委員会の進行および運営委員間の連絡調整を行うため、その他の運営委員の中から運営委員長を任命する。
3.運営委員会は、会計監査および顧問を推薦し、決議をもって選出する。
4. 運営委員会は、運営委員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、運営委員の過半数の同意をもって決定とする
5.代表その他の運営委員が任期途中で退任を希望するときは、2 カ月前に運営委員長または代表に退任願いを提出する。不測の事態が起こったときはこの限りではない。
6.総会を招集する時間的余裕がなく、決議に急を要する事案があった場合には、運営委員会で決議し、次の総会にて承認を得ることとする。
(活動経費)
10条 本会の活動に必要な経費は、会費・寄付・助成金、その他の収入をあてる。
(入会金および会費)
11条 入会金はなし、会費は 1 世帯年2,000円とする。なお、格別の事情がある場合には運営委員会の決議により会費を免除することができる。
2.1月から5月までの入会者については、次年度から会費を徴収する。
3.年度途中の退会でも、会費の返金はしない。
(事業年度及び会計年度)
12条 毎年6月から翌年の5月までを事業・会計年度とする。
(個人情報)
13条 本会(支部を含む)で得た個人情報は、運営上必要な場合を除いて本人の承諾な
しに公表することはない。
(禁止事項)
14条 会員は、本会において政治活動や宗教活動を行なってはならず、また、健康食品
などの物品販売をしたり勧誘をしたり、自己の経験や知識を絶対的なものとして他の会員
に病気や治療に関する情報を押し付けてはならない。
(退会・除名)
15条 会員資格は以下の場合に消滅する。
・退会の届出があった場合。
・会員が死亡した場合。
・会費の2年連続の滞納があった場合。
・会則違反および重大な非行等を理由とする運営委員会の決議による除名。
(再入会)
16条 退会後に本会に再入会するには、過去に滞納した会費の追納を条件とする。
(細則)
17条 本会則の施行についての必要な細則は、運営委員会の決議をもって定める。
附則 本会則は、2020年6月1日から施行する。
・会則を一部変更しました。
2015年10月27日に所在地及び事務所を変更しました。
・会則を一部変更しました。(2016年2月2日)
関西支部を新たに設けました。
・会則を一部変更しました。(2020年6月1日)
所在地及び事務所の記載の削除;支部、総会、運営委員会、禁止事項、退会等の規定の新設;会計年度の変更等